人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Top
忘れないうちに・・・
例えば、ビール10本の不特定物売買をしたとする。
この場合に、債権者、債務者間の合意によってある10本を特定したとする。
その特定した10本を三河屋さんのさぶちゃんが磯野家へ運ぶ途中で2,3本割ってしまった。
サザエさんとしては何がいえるのか。また、三河屋さんはどのような責任を負うのか。

このとき、原則をそのまま適用すると、ビール10本が特定したあとに一部が滅失してるわけだから、三河屋さんに帰責性があった場合には債務不履行として損害賠償責任を負い、サザエさん側からの契約の解除という話になってくる。
すなわち、さぶちゃんとしては、3本割れてしまったときに、すぐに店に戻ってほかの3本に替えるということができなくなってしまう。

いったん特定した以上、三河屋さんは「その」10本を引き渡す債務を負うだけであり、また、他から3本調達するという義務はもう免れてしまっているわけだから、あくまで「その」10本を磯野家に届けなければならないということになる。


しかし、さぶちゃんがサザエさんに、「いや、途中でちょっと3本割っちゃったんですが、すぐに他の3本を持ってきたのでこれで勘弁してください。」というふうに言っても、特に債権者であるサザエさんにとっては不利益になることはないはず。
また、損害賠償となると、3本足りなかったことによってあなごくんに来客のもてなしをできなかった等という損害まで含まれて、ビール3本より高くついてしまう可能性がある。
さぶちゃんとしてみれば、店に戻れば在庫もたくさんあるし、新しいビールに取り替えるほうが簡単で負担も少なく、サザエさんとのトラブルもすぐに解消されるのではないか、というわけだ。

したがって、このときにはある10本に特定したとしても、その後別の物に替えるという変更権を、債務者たる三河屋さんに認めてもかまわないということである。


でも、
サザエさんがさぶちゃんの持ってきた7本を受け取って、「あとの3本はどうしたんですか」と聞くと、さぶちゃんが「いや、途中で割ってしまったんですよ。特定した後に割ったので、その分は履行不能になってしまいました。損害賠償を支払いますから、それで勘弁してください。」といってきた場合。
ずいぶん法律に詳しい酒屋だとおもうかもしれないが、サザエさんにしてみれば、「いや、お金は要らないからすぐ3本もってきてくださいよ。」といいたい。
この場合、さらに3本持ってきてくれないか、というのはまさに、特定した後であるにも関わらず別の物に変更を請求することになるので、これは債権者の方からの変更請求権という。
この場合も、特に債務者にとって不都合がないのならば、これを認めてもかまわないとされている。






あーーーっ!!!商法忘れてた!!
by yateve | 2005-07-23 01:56 | キャンパスライフ
<< っだああぁぁあああーーーーーー... Today's photo♪ >>